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■商工会情報
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■金融制度
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■共済制度
 【商工貯蓄共済制度】
 【小規模企業共済制度】
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■青年部
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■女性部
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【小規模企業共済制度】   (事業主の退職金制度)


■ご加入のできる方
○常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
○事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
○常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員

■毎月の掛金
○毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額もできます。(減額する場合は一定の要件が必要です)

■掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)

■共済金は退職金所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得等の雑所得として取り扱われます。

■共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
共済金の受取りは、一時払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(但し、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です)

■貸付金制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。



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